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遺産の骨董品や美術品は相続時の注意点はありますか?

遺産の骨董品や美術品の相続についてお答えします。

美術品屋・骨董品の相続について

骨董品や美術品はお金に変えることができるため、相続財産に含まれます。
しかし、相続税には「3000万円+(600万×法定相続人の人数)」によって基礎控除額が設けられています。
そのため、最低でも3600万円以上の相続財産がないかぎり、相続税を支払う必要はありません。
しかし、相続税は骨董品や美術品の価格だけにかかるわけではありません。
美術品・骨董品の存在や価値だけにとらわれず、財産全体を把握するように努めてください。

 

美術品や骨董品の鑑定は必要?

相続税の課税対象になるほどの財産もなく、美術品や骨董品も高くて数十万程度のものであれば、相続人同士で話し合いをして自由に分配すればよいかと思います。
購入価格が数十万程度の美術品や骨董品であれば、相続税を計算する必要がある場合にも、
テレビやランスなどと同じ「家財」の扱いとなります。

 

さて、相続人が複数になる場合には「相続する美術品の価値に差があってはいけない」とか
「この絵には数百万円の価値があるかもしれない・・・」と考える相続人がいるかもしれません。

そのような場合は、精通者(通常は美術商など専門家)による鑑定を受けて価値をはっきりさせ、平等になるよう分配するしかありません。

 

鑑定を受けるといっても、専門家に依頼するわけですから、それなりの費用も必要になってきます。「美術品や骨董品の価格より、鑑定費用のほうが高額になった」ということも決して珍しくありませんが(むしろその可能性が高い)、後になって美術品や骨董品がもとになって相続争いが起こる可能性もありますので、最初から鑑定を受けておくほうが安心かもしれません。

また、古美術商に売却し、現金を分配する方法もあります。

 

高額なもの、価値のあるものだった場合は?

高額な美術品や骨董品を購入したり、所有する美術品などを美術展に貸出を行っていた場合、税務署がきちんと情報を収集しています。
したがって、相当な価値のある美術品・骨董品を所有してい場合には、税務調査が行われる可能性もあります。

相続する美術品や骨董品が高額なものであると予めわかっている場合や、鑑定を受けた結果、価値の有るものだと判明した場合には、国や地方公共団体などが運営している美術館などに寄付をするという方法があります。
そのような場合、寄付する美術品や骨董品は相続財産に含まれないという特例制度が設けられているからです。

 

まとめ

故人の遺品にて美術品や骨董品がある場合、相続税がかかる場合もあります。
但し、相続税の基礎控除の金額もありますので、美術品や骨董品だけでなく、
財産全体を把握した上で、美術品・骨董品の分配、売却をした上での分配、寄付などの方法をご検討ください。

 

 

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