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亡くなった方の遺品整理時期、いつ頃がいいですか?

遺品整理時期についてご説明します。

遺品整理の時期に決まりはない

家族や親族が亡くなるとやらなくてはならないことの一つが故人の所有物を処分・形見分けする遺品整理です。

「どうやればいいのか」だけではなく「いつすればいいのか」も悩む遺品整理ですが、実は明確に「この時期にしなくてはならない」と決まっているわけではありません。

とはいえ、遺品の中には相続税の対象となるものが含まれていることがあるほか、時期が遅れると損をすることもあります。それぞれの状況に応じて時期を決めるとよいでしょう。

今回は、遺品整理の一般的なタイミングをご紹介します。

葬儀後すぐ

故人が賃貸住宅に住んでいてすぐにでも引き渡さなくてはならない、遺族が遠方に住んでいて遺品整理のために集まることが難しいといった場合は、葬儀後すぐに遺品整理を行うとよいでしょう。親族がそろって遺品整理に取り掛かれば短時間で終わるだけではなく、遺品を勝手に処分・売却したとトラブルになるのを防ぐことができます。

 

諸手続きを済ませてから

人が亡くなると死亡届の提出、ガス、電気、水道、携帯電話などの解約、保険手続きなどを行う必要があります。しなくてはならない手続きが多すぎて遺品整理にまで手が回らないことが多いため、結果的に諸手続きを済ませてから取り掛かるケースが多いようです。

出来るだけ早期に遺品整理をする必要はあるものの、関われる人数が少ないというときは、まず諸手続きを済ませてから遺品整理をするとよいでしょう。

 

四十九日の後

故人の魂の行き先が決まるといわれる四十九日は一つの「区切り」であると同時に法事で親族が集まるタイミングでもあります。

故人にとって来世への旅立ちの日であり、遺族にとって日常生活に戻る「忌明け」の日でもある四十九日に故人の遺品を整理することは、気持ちの整理をつけるために非常に意義のあることだといえます。

ただし、故人が賃貸住宅に住んでいた場合、二か月分の家賃を余分に払わなくてはなりません。公営住宅の場合、死後14日以内に退去しなくてはならないという決まりがあるため、四十九日後の遺品整理にこだわるのであれば、貸倉庫などに遺品を保管するなどの措置が必要となります。

故人が持ち家に住んでいた場合、四十九日後の遺品整理はオススメの時期といえますが、賃貸の場合は費用などの条件次第といえるでしょう。

 

相続税発生前(死後10が月以内)

遺品整理は「いつまでにやらなくてはならない」という決まりはないものの、貴金属や不動産、預貯金など、相続税の課税対象になるものは10か月以内に申請・納税しないと追徴課税がかかってしまいます。

また、期限前に申請を行わないと相続税を分割で支払う「延納」や、現金ではなく財産物自体で納める「物納」といった特例を受けられなくなる可能性がありますので、相続税発生前には遺品整理を済ませておきましょう。

 

まとめ

遺品整理の時期に厳密な決まりはなく、状況に応じて自由に決めることができます。しかし実際は、相続税や賃貸契約などの関係からある程度期限が決まっていると考えておきましょう。

特に、故人が公営住宅に住んでいた場合などは、遺品整理に時間をかけることができません。時間的・量的に自分たちだけでは対処しきれないという場合は、遺品整理業者の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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