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骨董品を個人輸入しました。関税はかかりますか?

製作後100年を超えていれば、関税は掛りません。

関税

1934年にアメリカで制定された通商関税法にて「製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品」が唯一明確に定義されています。

WTO(世界貿易機構)でもこの定義が採用されていて、加盟国間では、製造後100年を超えていることが証明された物品に対していは関税はかからないとされています。

 

製作後100年を越える骨董品を輸入する場合

製作後100年を超えていることを証明できれば、無税になりますが、証明できない場合や100年を超えていない骨董品に関しては、課税対象となります。

 

どのように証明すればよいのか

東京税関のホームページによると、このように記載があります。

今回の郵便物の内容について、鑑定専門家の証書や輸出国の政府機関、博物館、美術館、大学等で発行された証明書等がありましたら、税関にお知らせください。

 

「東京税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/tokyo/yuubin/16kottouhin_n.htm)」

 

骨董品を輸入した場合、税関にて通関処理ができないため「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」が届きます。

証明書や証明できるものをお持ちの場合は「はがき」と一緒に郵送します。

 

もし、証明書がない場合は「受取人記載欄に鑑定証書や証明書等がないために、製作後100年を超えていることを証明できない」ことを記載し「はがき」を郵送します。

 

証明できない場合や製作後100年を超えていない場合は、一般の税率が適用され、通関はできます。

 

一般の税率

個人輸入の場合、購入価格の60%に課税されます。

この購入価格は輸入する商品と送料、保険代を含む価格であり、商品のみの価格ではありません。

骨董品の場合、課税価格が1万円以下の場合は免税となります。

この課税価格は購入価格の60%ですので、購入価格が16,666円未満であれば無税となり、それ以上の場合は関税が適用されます。

 

この購入価格によって、簡易課税と一般課税にわかれます。

簡易課税は購入価格の60%が10万円以下の場合に適用されます。

一般課税は購入価格の60%に適用されます。

 

 

まとめ

日本では手に入らない骨董品も、海外で販売されていることもあります。

海外から骨董品を入れる場合、関税がかかることも考えなければなりません。

 

 

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