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遺品の中に骨董品がありました。遺品整理はいつまでに行えば良いですか?

遺品整理はいつまでに処理しなければならないということはありません。

遺品整理の時期は特に決まりはありません。あとで、失敗したと後悔しないように時間をかけて行いたいものです。

遺品を整理することで、あなたご自身の気持ちを整理することにもなるでしょう。

 

遺品整理には特にいつまでという決まりはないとお伝えしましたが、注意しておかなければならないことがあります。

それは、相続についてです。

相続税について

故人の財産である預貯金や住宅などの不動産、貴金属や骨董品、美術品は相続税の対象となります。

遺品整理に期限はありませんが、相続税の申告には期限があります。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日(故人がなくなった日)の翌日から10ヶ月以内となっています。国の税制度ですので、この申告期限までに申告しなかった場合や、実際の相続よりも少額で申告をしてしまうと、本来の税金のほかに加算税がかかってしまいます。

遺品を相続する場合に、財産の合計額が基礎控除以下の時は相続税の申告をする必要はありません。

基礎控除とは「3000万+(法定相続人×600万)」で計算できる金額です。

財産の合計額ですので、骨董品の価値も含まれます。

 

でも、骨董品や美術品の価値なんてわからない

確かに骨董品や美術品の価値は、骨董品・美術品に興味のある方以外には全く価値のわからないものです。

特に、故人が資産家で、骨董品や美術品の収集家だった場合、故人にとっては宝の山ですが、残された遺族にとってはガラクタの山でしょう。

 

税務署は価値のある骨董品や美術品にも、目を光らせています。

遺族にとってはガラクタであっても、税務署に故人の骨董品が価値があるという情報があれば、税務署の職員が訪問してくることもあるかもしれません。

 

骨董品の価値を判断するにはどうすればよいのか?

骨董品や美術品の遺品としての価値を知るには、信頼できる古美術商に相談をしましょう。

本当に価値のある骨董品・美術品なのか、単なるガラクタなのかを判断してもらう必要があります。

骨董品や美術品が遺品の中にあった場合、ご自身で判断せずに、古美術商にご相談ください。

 

 

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