家に古い刀がありますが、銃砲刀剣類登録証がないと買ってもらえないですか?
銃砲刀剣類登録証についてご説明します。
「銃砲刀剣類登録証」とは
日本では、銃砲・刀・剣などの所持が「銃砲刀剣類所持等取締法」と「軽犯罪法」によって禁止されています。
しかし、完全に禁止してしまうと、先祖から受け継いだ日本刀などを受け継ぐことができなくなってしまいますので、美術品や骨董品として価値のある古式銃砲や刀剣類は許可を取って所持できるような制度が作られました。これが「銃砲刀剣類登録」です。
似たような名前の制度に「銃砲刀剣類所持許可」というものがありますが、こちらは骨董的美術品としての価値がない、実用品としての猟銃などに対する制度で、各都道府県公安委員会が「所有者」に対して適性検査などを行って発行します。
対して、「銃砲刀剣類登録」は各都道府県教育委員会が行う手続きで、伝統的な製作方法で作られているかを基準に審査を行い「銃砲刀剣類」に対して発行されます。
所有者ではなく「物」に対する登録なので譲渡や売買も自由にできますが、譲渡や売買を行う場合は「銃砲刀剣類登録」を行い、登録証を添付することが義務付けられているため、「銃砲刀剣類登録証」がない刀を買い取ることはできません。
古い刀を売却したいとき
まずは、「銃砲刀剣類登録証」が鞘などに貼り付けられているか、刀を収納する袋に縫いつけられていないかなど、登録証があるかどうかを確認してください。
登録証がお手元にある場合はすぐに売却が可能ですが、もし、登録証が見つからない場合は新規登録か登録証の再発行を行わなくてはなりませんので、まずは警察署に「発見届」を提出してください。
届け出するときは現品を持って行くことになりますので、電話で持っていく日時を警察署に伝えておくと、トラブルが起きる可能性も少なくなるのでおすすめです。
教育委員会で新規登録の審査を受け、新規登録や再発行手続きが終わり、登録証が発行された時点で売却可能となります。
銃砲刀剣類登録証が必要ない刀
銃砲刀剣類登録は美術品、骨董品的な価値があると認められた銃砲刀剣類を対象にしているため、第二次世界大戦中の軍刀や、古い時代の日本刀でも状態によっては登録対象にならないこともあります。
このような場合、銃砲刀剣類登録の対象となる「刀身が金属」「刃渡り15cm以上」という基準を満たさない状態にすることで登録がなくても譲渡や売却が可能になります。
刃を落とす、全長を短くする、切っ先を落とすという方法もありますが、金属の刀身を外して木製に変更するという方法も一般的です。
また、銃砲刀剣類登録証がついていない刀を発見したときは、刀身が金属製であるか、刃渡りが15cm以上あるかを確認してください。刀身が非金属の場合や刃渡り15cm以下であれば、銃砲刀剣類登録の必要がないため、自由に売却することができます。
まとめ
銃砲刀剣類登録は日本刀だけではなく、薙刀や槍も刃渡りが15cm以上ある場合は登録の対象となりますので、売却をする際は登録証があるかを確認し、登録証がない場合はご自身で新規登録・登録証再発行手続きを行ってください。
ただし、刀の状態によっては銃砲刀剣類登録手数料の方が買い取り価格よりも高いというケースがありますので、登録証がない古い刀を売却したいときは、警察署に「発見届」を提出したあとに査定を依頼し、査定額が低いときは刀を破棄するか、刀身などの改造を行い、査定額が高いときは登録するなど、査定額に応じて処分方法を変えてもよいでしょう。