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骨董品も相続税の対象になりますか?税金額はどういうふうに決まるのでしょうか?

骨董品にかかる相続税や税金額についてご説明します。

相続税がかかる骨董品はごく一部

骨董品は財産の種類としては車や貴金属などと同じ「動産」に含まれ、基本的には相続税の対象となります。

ただし、骨董品の中でも価値が低い骨董品は「家財」として考えられ、1点ごとに税額を決めるのではなく、ほかの安価な骨董品や食器、家電製品などと合わせて税額が計算されます。

数万円から30万円程度の骨董品は「家財」として扱われますので、価値の高い骨董品以外は基本的に1点ごとに相続税の対象とならないと考えてよいでしょう。

 

税額は時価で計算される

相続税の税額は時価で計算されます。

そのため、例え「骨董市で200円だった茶碗」でも、実は非常に価値の高い骨董品で、鑑定すると200万円の価値があることが分かった場合、家財として扱われず「200万円の骨董品」として税額が求められます。

その逆に、100万円で購入した掛け軸が実は偽物で5000円の価値しかなかった、状態が悪く価値が大きく下がってしまったという場合は「家財」として扱われるか、税額が安くなります。

相続税を払った後で、相続した骨董品が「家財」の範囲を超えるほど価値のあるものであることが分かった場合、相続税を追加で払わなくてはなりません。

後から追加で相続税を払うことを防ぐためにも、一目見て価値があることが分かる骨董品など、相続税の対象となりそうな骨董品は相続の際に鑑定を行っておくとよいでしょう。

ただし、鑑定費用は全額自腹となってしまいますので注意してください。

 

相続税を支払えない場合

骨董品の価値が高く相続税を支払うことができない場合は

  • 相続放棄
  • 寄付
  • 売却

のいずれかの方法をとることができます。

 

相続放棄

遺産を相続しないという「相続放棄」をすれば、高額な相続税を支払う必要がなくなります。

ただし、相続放棄は「自動車や家は相続するけれど骨董品は相続しない」という風に一部だけを放棄することはできず、すべての財産の相続権を放棄するという意味になりますので注意が必要です。

また、AさんとBさんの二人が「形見分け」を行い、Aさんは自動車を相続し、Bさんが骨董品を相続したという場合、Bさんが相続税を払うことができずに「相続放棄」を行うと、Aさんが相続税を払わなくてはならないという「連帯納付義務」があります。

もし、Aさんも骨董品の相続税を支払えず「相続放棄」を選ぶ場合は、相続していた自動車も手放さなくてはなりません。

「相続放棄」を行う場合や、相続税を滞納してしまいそうなときは、親族間でのトラブルに発展する可能性がありますので、事前に協議しておくとよいでしょう。

 

寄付

骨董品や美術品は、国や地方公共団体が運営する美術館に寄付すると相続税を支払わなくてよいという特殊制度があります。

売却ではなく寄付ですので利益にはなりませんが、相続放棄はしたくないけれど骨董品の相続税を払うことはできないという場合におすすめです。

鑑定を行う必要はありますが、お金の出入りも少ないので形見分けなどで最もトラブルが少なくてすむ方法かもしれません。

 

売却

骨董品を売却して現金に変えて相続するという方法は、売却価格によっては大きな利益を得ることができますが、売却価格に対する「相続税」と、売却益に「所得税」が発生します。

さらに、保険料や住民税なども所得によって変動しますので、鑑定費用などを含めるとトータルで損になることもあります。

また、売却をするときはしっかり査定してくれる業者に依頼することも重要です。

まとめ

相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」によって導き出される「基礎控除額」というものが認められています。

例えば、法定相続人が1人の場合、3600万円以上の相続財産がない限り相続税を支払う必要がありませんので、仮に1000万円の価値がある骨董品を相続した場合でも、相続財産のトータルが3600万円を超えない範囲であれば相続税は発生しません。

 

 

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