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会社で絵画を100万円以上の金額で取得しました。減価償却資産として扱うことはできますか?

取得金額が1点100万円以上の美術品を減価償却資産として扱うには条件があります。

100万円以上の美術品を減価償却資産として取り扱うには

平成27年1月1日以降に取得した金額が1点100万円以上の絵画は、原則、非減価償却資産ですが、ある条件を満たす美術品は、取得金額が100万円以上であっても減価償却資産として取り扱うことになっています。

その条件とは…

「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」

です。例えば、次の3点をすべて満たす美術品等が挙げられます。

 

時の経過によりその価値が減少することが明らかな3つの条件

  1. 会館のロビーや葬祭場のホールのように不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること
  2. 移設することが困難で、当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること
  3. 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないものであること

(出典:美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁)

なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断すると事になります。

 

償却資産税の申告と納税も必要

美術品を減価償却する場合、償却資産税(固定資産税)の申告と納税が必要です。

償却資産税は、事業者が1月1日現在保有している事業用資産について課税される市区町村税です。毎年1月末日までに、保有している資産について市区町村に申告します。

 

美術品の減価償却方法

美術品の減価償却方法は、定額法と定率法から選択できます。

定額法は毎年一定額を償却する方法で、定率法は使用期間のはじめは償却額が大きく、その後は年ごとに償却額が減少する方法です。

法人の法定償却方法は定率法です。法定償却方法と異なる方法を選択することもできますが、税務署に届け出なければなりません。

 

 

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