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遺産に骨董品や美術品がありました。売却したいのですが、どこに売却すれば良いですか?

遺産の骨董品や美術品を売却する場合、精通者(通常は美術商など専門家)にて、売却することをおすすめします。

遺産の骨董品の場合「相続財産」として扱う必要があります。
この時に骨董品の金額はどのように評価するべきなのでしょうか。

 

財務評価基本通達135条によって評価されます

「財務評価基本通達135条」という国の決まりによって評価する事になります。
では、この難しい国の決まりではどのように記載が有るのでしょうか。

(書画骨とう品の評価)
135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

との決まりがあります。
(1)と(2)はどのように異なるのでしょうか。
簡単に分けてしまえば、(1)の場合は販売業者所有の物、(2)は(1)以外の物の2種類に分けられます。一般的な家庭でよく見られるパターンが(2)です。

 

売買実例価額と精通者意見価格等

この場合は「売買実例価額と精通者意見価格等を参酌して評価する」と記載されています。

実際によく用いられている評価方法は次の4種類です。

 

1.同様のものが売られている場合には、その価格を参考にして評価する
2.買取を行った会社等の買取価格を参考にして評価する
3.古美術商などにお願いして鑑定価格を算出してもらい評価する
4.購入価格がわかっている場合には、それを参考にして評価する

 

しかし、1.のような「売買実例価額」はあまりないでしょう。

なぜなら、骨董品のようなものは1点物の商品がほとんどで、そのもの自体に市場価格が形成されているようなものではないからです。
また、4.もいくらで購入したかは、証拠が残っていない限り、故人にしかわかりません。


そこで、2.、3.の精通者意見価格となることが多いのです。
2.、3.は簡単に言ってしまえば「詳しい人にいくらで売れるか聞く」ということです。
街のリサイクルショップですと、骨董品の価値がわからない場合が多く、実際に売却するとなると、
本来の価格を大幅に下回る可能性もあります。

その点、骨董品の扱いに慣れている古美術商であれば、適正な価格を提示してもらえます。

 

まとめ

遺品の骨董品の場合、売却するにしてもしないにしても、相続財産となるため、価値を提示する必要があります。
遺産の中に骨董品があった場合、信頼できる古美術商にご相談いただいてはいかがでしょうか。

 

 

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