骨董品を買い取りしてもらった時に生じる税金はありますか?
はい、金額によっては、課税対象となります。
売却時の税金についてご説明致します
骨董品を売却した場合、資産の譲渡に該当するため「譲渡所得」となります。
譲渡所得の対象となる資産はいくつもございますが、ここでは、省略させていただきます。
また、生活用動産の譲渡による所得については課税されません。
貴金属や宝石、書画、骨董等で1個又は1組の単価が30万円を超えるものの譲渡は課税されます。
したがって、売却額が1点30万円を超える場合に、課税対象となります。
課税の対象となる「譲渡所得の金額」の計算方法
譲渡所得の金額=譲渡金額-(取得費(※1)+譲渡費用(※2))-50万円(※3)
(複数点売却されている場合「譲渡価格」「取得費」「譲渡費用」は対象となる譲渡の全ての合算です)
※1 取得費とは、一般に購入代金のことです。この他、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
※2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
※3 特別控除
では、3つ例示させていただきます。
1.10点以上1000万円で購入したものを500万円で売却する場合
500-1000-50=-550
となり、赤字となるため、税金はかかりません。
2.取得費不明の絵画を3年保有し、1000万円で売却する場合(他の譲渡所得は無し)
取得費不明の場合、譲渡金額の5%がみなし取得価格、つまり、1000万×5%=50万となります。
1000-50-50=900
となり、900万円が課税対象となります。
3.取得費不明の絵画を10年保有し、1000万円で売却する場合(他の譲渡所得は無し)
2.と同様の計算となるため、900万円が課税対象となります。
しかし、5年以上所持している場合、長期譲渡所得となりますので、この半額の450万円が課税対象となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回例示させていただいたものはほんの一例に過ぎません。
課税、非課税、課税金額等、詳しくはお近くの税理士へご相談ください。
骨董品の買取は買取専門店までお問合わせくださいませ。