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意外と知らない。切手を売った際、税金はかかりますか?

切手を売った際にかかる税金についてご説明します。

課税対象になることもある

切手は、国税庁が定める生活用動産に含まれているため、売って利益が発生しても基本的に非課税です。ただし、プレミア切手を売却したときや営利目的で売却したときなどは課税対象になることもあります。

 

金額が30万円を超えたとき

長年コレクションしていた切手や譲り受けた切手をなんらかの理由で売却するといった場合、一般的には営利目的での売却とはみなされず、通常の「生活用動産の売却」として処理されて基本的には非課税です。

ただし、プレミア価格がついた切手などを高値で売却したときは、生活動産ではなく骨董品や美術品などのような、「価値のある財産を売却した」ものとしてみなされることがあります。

この場合、1点で30万円以上になった場合は「譲渡所得」の課税対象となり、確定申告を行わなくてはなりません。ただし、譲渡所得は特別控除などの制度があるため、確定申告をしなくてはならなくなったとしても納税の義務が発生しないことがほとんどです。

営利目的での売却

フリマアプリやネットオークションを使って繰り返し切手の売買を行って利益を得ているなど、個人でコレクションするためではなく、転売するために購入した切手を売却したという場合、営利目的での売却とみなされ「事業所得」や「雑所得」の課税対象になります。

事業所得になるのは開業届を申告している場合ですので、個人売買の場合は雑所得になります。

雑所得に該当するとみなされた場合、公的年金や非営業用の賃金利子、原稿料、講演料など、ほかの雑所得に該当する所得と合わせて年間20万円以上の所得があれば確定申告を行う必要があります。切手の売却が雑収入に該当するかどうかは税務署の判断によります。

 

査定額が20万円以上になったら税務署に問い合わせる

1点で30万円を超える切手がなかったから課税対象にならないだろうと思っていても、大量に売却したときや何度も売却を行ったときは課税対象になる可能性があります。切手を売って得たお金が課税対象になるかどうかは、税務署がどう判断するかによるため、「30万円を超えていないから問題ない」と言い切ることはできません。

給与所得者が副業で年間20万円以上の所得があったら、確定申告をしなくてはならないというルールがあるので、査定額が20万円以上になったら売却する前に税務署に問い合わせておくのが無難といえるでしょう。

 

まとめ

個人での切手売却は基本的に非課税であり、売却額が20万円を超えなければ基本的に問題ありません。安心してお売りください。

ただし、1点で30万円以上の値がつくプレミア切手を売却したときや、大量売却などで20万円以上の所得を得た場合は、納税義務が発生することがあるので、注意が必要です。

 

 

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