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骨董品売却で利益が出たが、税務申告はかかりますか?

骨董品売却と税務申告についてご紹介します。

 

骨董品や美術品の売却益は課税対象

着なくなった服や不要になった生活雑貨品など、骨董的・美術的価値が認められない一般的な品物は「生活動産品」として扱われ、リサイクルショップなどに売却しても課税対象にはなりません。

しかし、茶道具や掛け軸、書画などの骨董品や美術品は「生活動産品」として認められず、基本的には課税対象となり確定申告が必要になることがあります。

しかし、骨董品を売却して利益が出たからといって、必ずしも税金を納めなければならない、申告を行わなければならないというわけではありません。

今回は、骨董品売却と税金、税務申告についてご紹介します。

 

課税対象になるのは「1点で30万円以上」

骨董品や美術品、宝石類など「生活動産品」として認められない品を不用品買い取り業者や骨董屋などに売却した場合、その利益は「譲渡所得」としてあつかわれ課税対象となります。

しかし、すべての骨董品や美術品が課税対象になるのかというとそういうわけではなく、課税対象となるのは1点の売却額が30万円を超えた場合のみというルールが設けられています。売却額が30万円未満である場合はもちろん、1点または1セットで30万円未満の品を大量に売却して合計30万円以上になった場合も課税対象になりません。

 

所持年数によって課税対象額が異なる

また、骨董品の売却益が30万円以上になったとしても、所持年数が5年以上であれば売却額の半分だけが譲渡所得として扱われるというルールがあります。

例えば、20年間所持していた茶碗を売却して50万円になったという場合、譲渡所得は半分の25万円となります。

一方、所持年数が5年未満の場合は売却額の全額が譲渡所得です。3年間所持していた茶碗を売却して50万円になったという場合は譲渡所得は50万円です。

 

特別控除と取得費

譲渡所得が30万円以上になったとしてもそのすべてが課税対象になるわけではありません。売却した品の購入代金や修繕費などは「取得費」として控除することができます。具体的な取得費がわからない場合は売却益の5%を取得費として計算します。

また、譲渡所得には「特別控除」が設けられており、骨董品や美術品は譲渡所得の合計から最大50万円の控除を受けることができます。

例えば、3年間所持していた茶碗を売却して50万円になったという場合、短期所持であるため譲渡所得は50万円となりますが、取得費が20万円かかっていれば譲渡所得は30万円です。ほかに課税対象となる品物がない場合、譲渡所得が特別控除額である50万円を下回っているため、このケースでは税金はかかりません。

 

申告の必要性はケースバイケース

骨董品売却で利益が出た時に確定申告が必要かどうかは、その人が給与所得者であるか自営業であるかなどによって異なります。自営業の場合や複数の企業から給与を受け取っている場合は譲渡所得の金額に関わらず確定申告が必要です。

しかし、一つの企業からしか給与を受け取っていないという人の場合、雑所得や譲渡所得といった給与以外の所得合計が20万円以上にならなければ申告を行う必要はありません。

 

まとめ

骨董品売却で利益が出た場合、1点で30万円以上にならなければ課税対象とならず税務申告を行う必要もありません。また、売却額が30万円以上になったとしても所持年数や取得費、特別控除などの関係から税金を支払わなくてよいことも多いため、取得費などにもよりますが、ほとんどの骨董品売却は税金がかからないと考えてよいでしょう。

 

 

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