骨董品を売るに当たって、こちらで用意しておくものには何がありますか?
骨董品の買取りの際、ご用意していただくものをご紹介します。
買取りは「古物営業法」の規定を受けます
骨董品だけではなく、古着や古本、中古のCDやDVDなどの買取りや販売は「古物営業法」の規定を受けます。
古物営業法とは、取引される古物の中に盗品が紛れ込むことを防止することで窃盗などの犯罪を抑止するとともに、窃盗の被害を迅速に回復することを目的とした法律です。
古物営業法では古物の売買の方法などが細かく規定されており、違反すると罰金、営業停止、営業許可の取り消しといった処罰の対象となってしまいます。
そのため、買取の際は法律に則った手続きを行わせていただいています。
身分証明書
古物営業法により、買取りの際は身分証明書の確認が義務付けられています。
これは、品物が万が一盗品であった場合などに、その品物がどういった経路をたどってきたかを知るために必要な情報となります。
運転免許証、保険証、パスポートなど、本人確認できる身分証明書をご用意ください。
また、お手持ちの身分証明書が本人確認として使えるかどうか不安な場合はお気軽にお尋ねください。
なお、20歳未満のかたは保護者の同伴か、保護者の同意書が必要となります。
印鑑
骨董品や美術品などの買取は「売買契約」を結ばなくてはできませんので、査定額や買取内容に納得いただけたら必要書類にお名前などの記入と捺印をしていただく必要があります。買取の際は印鑑をご持参ください。
印鑑は実印や銀行印などではなく認印でかまいませんが、シャチハタなどの浸透印はおやめください。
古物営業法とは関係ないもの
古物営業法とは関係なく、買取りの際に必要な物と、あるとよいものをご紹介します。
買取する品物
買取の際は必ず品物の実物をご用意ください。
保証書や鑑定書
骨董品や美術品など、鑑定書や保証書がある場合は品物と一緒にご用意ください。
品物が本物であることの裏付けとなりますので、より高額な査定額を提示できることがあります。
箱などの付属品
茶碗や掛け軸を収納する箱、箱にかける紐、なかに入れる布などがある場合は一緒に査定に出してください。
品物とセットになっている物であれば、査定額がアップします。
まとめ
骨董品の買取りは古物営業法によって身分証明書の確認や、売買契約書を取り交わしなどが規定されており、手続きの内容や買取の大まかな流れは業者によって細かな違いがあっても、身分証明書と印鑑がどの業者であっても必要になります。
買取や査定を初めて行うときは不安なことや分からないことがあると思いますので、疑問点や質問などがあればお気軽にお尋ねください。